売買などで、持ち主が変わった場合

はじめに

  • 売買などで持ち主が移ることを 移転登録 と言います。(名義変更の正式名称です)
  • 車検の有効期間が切れていると、移転登録は出来ません。
  • ナンバープレートの変わる場合は、自動車を管轄の陸運支局まで持ち込んで下さい。
  • 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
  • 新、旧所有者に未成年の含まれる場合は、別途必要書類が追加になります。
  • 所有者の方が亡くなられた場合の相続には、別途必要書類が追加になります。

車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類

  1. 譲渡証明書 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
  2. 旧所有者の印鑑証明 
    (発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
  3. 旧所有者の委任状 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  4. 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  5. 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  6. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  7. 自賠責保険証
  8. 車検証 (有効期間が切れていないこと)
  9. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  10. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  11. 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

9〜11の書類は、当日用意すれば結構です。

車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類

  1. 譲渡証明書 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
  2. 旧所有者の印鑑証明 
    (発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
  3. 旧所有者の委任状 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  4. 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  5. 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  6. 新使用者の印鑑証明または住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  7. 新使用者の委任状 (新使用者の認印が押印されているもの)
    新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印でもよい。
  8. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  9. 自賠責保険証
  10. 車検証 (有効期間が切れていないこと)
  11. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  12. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  13. 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

11〜13の書類は、当日用意すれば結構です。

未成年者の含まれる場合
上記の必要書類にプラス下記の書類も必要になります。  (事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい)
  1. 未成年の方の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 両親どちらかの印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  3. 両親の実印を押した同意書 (印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者の方が亡くなられた場合 (相続される場合)
上記の必要書類にプラス下記の書類も必要になります。 (事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい)
  1. 亡くなられた方の除籍謄本 (戸籍謄本)
  2. 遺産分割協議書

費用

  1. 移転登録手数料 印紙代 \500-
  2. 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
  3. ナンバーが変わる場合は、ナンバー代 \1500- 程度が掛かります。
  4. 車種や年式によって、自動車取得税が掛かります。

ページtopへ

広告:

自動車の名義変更 | 車検と車の手続き案内センター