名義変更(移転登録)
売買などで、持ち主が変わった場合の手続きについて説明しています。
はじめに
- 売買などで持ち主が移ることを移転登録と言います。(名義変更の正式名称です)
- 車検の有効期間が切れていると、移転登録はできません。
- ナンバープレートの変わる場合は、自動車を管轄の運輸支局まで持ち込んでください。
- 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
- 新、旧所有者に未成年の含まれる場合は、別途必要書類が追加になります。
- 所有者の方が亡くなられた場合の相続には、別途必要書類が追加になります。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
- 譲渡証明書(旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
- 旧所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 旧所有者の委任状(旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印の持参でもよい。
- 新所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印の持参でもよい。
- 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証
- 車検証(有効期間が切れていないこと)
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)
9~11の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
- 譲渡証明書(旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
- 旧所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 旧所有者の委任状(旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印の持参でもよい。
- 新所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状(新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印の持参でもよい。
- 新使用者の印鑑証明または住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の委任状(新使用者の認印が押印されているもの)
新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印の持参でもよい。
- 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証
- 車検証(有効期間が切れていないこと)
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)
11~13の書類は、当日用意すれば結構です。
未成年者の含まれる場合
追加で、下記の書類も必要になります。(事前に管轄の運輸支局にお問い合わせください)
- 未成年の方の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 両親どちらかの印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 両親の実印を押した同意書(印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者の方が亡くなられた場合(相続される場合)
追加で、下記の書類も必要になります。(事前に管轄の運輸支局にお問い合わせください)
- 亡くなられた方の除籍謄本(戸籍謄本)
- 遺産分割協議書
費用
- 移転登録手数料印紙代 ¥500-
- ナンバーが変わる場合は、ナンバー代 ¥1,500-程度がかかります。
- 車種や年式によって、環境性能割がかかります。