売買などで、持ち主が変わった場合
はじめに
- 売買などで持ち主が移ることを 移転登録 と言います。(名義変更の正式名称です)
- 車検の有効期間が切れていると、移転登録は出来ません。
- ナンバープレートの変わる場合は、自動車を管轄の陸運支局まで持ち込んで下さい。
- 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
- 新、旧所有者に未成年の含まれる場合は、別途必要書類が追加になります。
- 所有者の方が亡くなられた場合の相続には、別途必要書類が追加になります。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
- 譲渡証明書 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
- 旧所有者の印鑑証明
(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 旧所有者の委任状 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証
- 車検証 (有効期間が切れていないこと)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
9〜11の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
- 譲渡証明書 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
- 旧所有者の印鑑証明
(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 旧所有者の委任状 (旧所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- 新使用者の印鑑証明または住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の委任状 (新使用者の認印が押印されているもの)
新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印でもよい。
- 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証
- 車検証 (有効期間が切れていないこと)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
11〜13の書類は、当日用意すれば結構です。
未成年者の含まれる場合
上記の必要書類にプラス下記の書類も必要になります。 (事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい)
- 未成年の方の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 両親どちらかの印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 両親の実印を押した同意書 (印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者の方が亡くなられた場合 (相続される場合)
上記の必要書類にプラス下記の書類も必要になります。 (事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい)
- 亡くなられた方の除籍謄本 (戸籍謄本)
- 遺産分割協議書
費用
- 移転登録手数料 印紙代 \500-
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
- ナンバーが変わる場合は、ナンバー代 \1500- 程度が掛かります。
- 車種や年式によって、自動車取得税が掛かります。