廃車や一時使用を中止する場合

はじめに

  • 自動車リサイクル法の開始により、抹消登録がいくつかに分類されました。地域や個々の状況により、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい。
    1. 解体を行って申請する場合は、永久抹消登録 (自動車リサイクル法に基づき解体処理を行った報告を受けて15日以内に申請を行えば、車検の残っている期間によって重量税が還付されます)
    2. 一時的に使用を中止する場合は、一時抹消登録 (この一時抹消登録後、自動車リサイクル法に基づき解体処理を行い、その報告を受けて15日以内に届出を行えば、車検の残っていた期間によって重量税が還付されます)
  • 手続きは、管轄の陸運支局で行って下さい。
  • 車検証の記載から変更のある場合は、手続きや必要書類が追加されます。

車検証の記載に変更の無い場合の必要書類

  1. 所有者の印鑑証明
    (発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
  2. 委任状 (所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  3. ナンバープレート前後2枚 (ナンバープレートを紛失等の場合は、理由書が必要となります)
  4. 車検証
  5. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  6. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  7. 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます。地域によっては不要)
  8. 永久抹消登録(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号の記入箇所があります。
    また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。

5〜7の書類は、当日用意すれば結構です。

車検証の記載に変更のある場合の必要書類

  1. 原因を証する書面
  2. 所有者の印鑑証明
     (発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
  3. 委任状 (所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  4. ナンバープレート前後2枚 (ナンバープレートを紛失等の場合は、理由書が必要となります)
  5. 車検証
  6. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  7. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  8. 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます。地域によっては不要)
  9. 永久抹消登録(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号の記入箇所があります。
    また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。

6〜8の書類は、当日用意すれば結構です。

費用

  1. 永久抹消登録は無料
    (車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料 \350- が別途掛かります)
  2. 一時抹消登録手数料 印紙代 \350-
    (車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料 ¥350− が別途掛かります)
  3. 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。

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