廃車や一時使用を中止する場合
はじめに
- 自動車リサイクル法の開始により、抹消登録がいくつかに分類されました。地域や個々の状況により、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい。
- 解体を行って申請する場合は、永久抹消登録 (自動車リサイクル法に基づき解体処理を行った報告を受けて15日以内に申請を行えば、車検の残っている期間によって重量税が還付されます)
- 一時的に使用を中止する場合は、一時抹消登録 (この一時抹消登録後、自動車リサイクル法に基づき解体処理を行い、その報告を受けて15日以内に届出を行えば、車検の残っていた期間によって重量税が還付されます)
- 手続きは、管轄の陸運支局で行って下さい。
- 車検証の記載から変更のある場合は、手続きや必要書類が追加されます。
車検証の記載に変更の無い場合の必要書類
- 所有者の印鑑証明
(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 委任状 (所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- ナンバープレート前後2枚 (ナンバープレートを紛失等の場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます。地域によっては不要)
- 永久抹消登録(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号の記入箇所があります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。
5〜7の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証の記載に変更のある場合の必要書類
- 原因を証する書面
- 所有者の印鑑証明
(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 委任状 (所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- ナンバープレート前後2枚 (ナンバープレートを紛失等の場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます。地域によっては不要)
- 永久抹消登録(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号の記入箇所があります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。
6〜8の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- 永久抹消登録は無料
(車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料 \350- が別途掛かります)
- 一時抹消登録手数料 印紙代 \350-
(車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料 ¥350− が別途掛かります)
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。