ナンバーの付いていない中古車を登録したい場合
はじめに
- ナンバーの付いていない中古車を登録することを 中古新規登録 と言います。
- 自動車を管轄の陸運支局まで持ち込んで下さい。
- 予備検査が終了していない場合は、追加必要書類や検査を受けなければ登録出来ません。
- 所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
- 新所有者に未成年の含まれる場合は、別途必要書類が追加になります。
所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 譲渡証明書 (旧所有者の押印がされているもの)
- 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 一時抹消登録証明書、または登録識別情報等通知書
- 予備検査証
- 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
8〜11の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 検査手数料印紙 (小型車ならば、\1400- 普通車ならば、\1500-)
所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 譲渡証明書 (旧所有者の押印がされているもの)
- 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
- 新使用者の印鑑証明または住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の委任状 (新使用者の認印が押印されているもの)
新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印でもよい。
- 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 一時抹消登録証明書、または登録識別情報等通知書
- 予備検査証
- 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
10〜13の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 検査手数料印紙 (小型車ならば、\2000- 普通車ならば、\2100-)
未成年者の含まれる場合
上記の必要書類にプラス下記の書類も必要になります。 (事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい)
- 未成年の方の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 両親どちらかの印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 両親の実印を押した同意書 (印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
費用
- 中古新規登録手数料 印紙代 \700-
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
- 重量税
- 検査手数料印紙代 (予備検査が終了している場合は不要)
- 自動車税が掛かります。
- ナンバー代 \1500- 程度が掛かります。
- 車種や年式によって、自動車取得税が掛かります。