ナンバーの付いていない中古車を登録したい場合

はじめに

  • ナンバーの付いていない中古車を登録することを 中古新規登録 と言います。
  • 自動車を管轄の陸運支局まで持ち込んで下さい。
  • 予備検査が終了していない場合は、追加必要書類や検査を受けなければ登録出来ません。
  • 所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
  • 新所有者に未成年の含まれる場合は、別途必要書類が追加になります。

所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類

予備検査の終了している場合
  1. 譲渡証明書 (旧所有者の押印がされているもの)
  2. 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  3. 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  4. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  5. 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
  6. 一時抹消登録証明書、または登録識別情報等通知書
  7. 予備検査証
  8. 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  9. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  10. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  11. 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

8〜11の書類は、当日用意すれば結構です。

予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
  1. 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  2. 検査手数料印紙 (小型車ならば、\1400- 普通車ならば、\1500-)

所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類

予備検査の終了している場合
  1. 譲渡証明書 (旧所有者の押印がされているもの)
  2. 新所有者の印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  3. 新所有者の委任状 (新所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印でもよい。
  4. 新使用者の印鑑証明または住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  5. 新使用者の委任状 (新使用者の認印が押印されているもの)
    新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印でもよい。
  6. 車庫証明書 (発行日から1ヶ月以内のもの)
  7. 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
  8. 一時抹消登録証明書、または登録識別情報等通知書
  9. 予備検査証
  10. 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  11. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  12. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  13. 自動車税・自動車取得税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

10〜13の書類は、当日用意すれば結構です。

予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
  1. 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  2. 検査手数料印紙 (小型車ならば、\2000- 普通車ならば、\2100-)
未成年者の含まれる場合
上記の必要書類にプラス下記の書類も必要になります。 (事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい)
  1. 未成年の方の戸籍謄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  2. 両親どちらかの印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  3. 両親の実印を押した同意書 (印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)

費用

  1. 中古新規登録手数料 印紙代 \700-
  2. 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
  3. 重量税
  4. 検査手数料印紙代 (予備検査が終了している場合は不要)
  5. 自動車税が掛かります。
  6. ナンバー代 \1500- 程度が掛かります。
  7. 車種や年式によって、自動車取得税が掛かります。

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