名義変更(自動車検査証記入)
売買などで、持ち主が変わった場合の手続きについて説明しています。
はじめに
- 売買などで持ち主が移る手続きを自動車検査証記入と言います。
- 手続きは、管轄の軽自動車検査協会で行ってください。
- 車検証の所有者と使用者が同じか、違うかで必要書類が異なります。
- 地域により、手続きが終わった段階で管轄の警察署に保管場所の届出が必要になります。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
- 旧所有者の申請依頼書(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- 新使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の申請依頼書(新使用者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- 車検証
- ナンバープレート(ナンバーの変わらない場合は不要)
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会でもらえます)
6、7の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
- 旧所有者の申請依頼書(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- 新使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の申請依頼書(新使用者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参、または署名でもよい。
- 新所有者の申請依頼書(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- 車検証
- ナンバープレート(ナンバーの変わらない場合は不要)
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会でもらえます)
7、8の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- ナンバーが変わる場合は、ナンバー代 ¥1,500-程度がかかります。
- 年式の新しい場合は、環境性能割がかかる場合があります。