廃車や一時使用を中止する場合
はじめに
- 自動車リサイクル法の開始により、廃車の手続きがいくつかに分類されました。地域や個々の状況により、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。
- 解体を行って申請する場合は、解体返納 (自動車リサイクル法に基づき解体処理を行った報告を受けて15日以内に申請を行えば、車検の残っている期間によって重量税が還付されます)
- 一時的に使用を中止する場合は、検査証返納 (この検査証返納後、自動車リサイクル法に基づき解体処理を行い、その報告を受けて15日以内に届出を行えば、車検の残っていた期間によって重量税が還付されます)
- 管轄の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。
- 車検証の記載から変更のある場合は、記載変更の申請が追加されます。
車検証の所有者と使用者が同じ場合の必要書類
- 所有者の申請依頼書
(所有者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)または、署名でもよい。
- ナンバープレート前後2枚 (ナンバープレートを紛失等の場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書 (軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 軽自動車税申告書 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 解体返納(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号の記入箇所があります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。
4、5の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証の所有者と使用者が異なる場合の必要書類
- 使用者の申請依頼書
(使用者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)または、署名でもよい。
- 所有者の申請依頼書
(所有者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)または、署名でもよい。
- ナンバープレート前後2枚 (ナンバープレートを紛失等の場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書 (軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 軽自動車税申告書 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 解体返納(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号の記入箇所があります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。
5、6の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- 解体返納は無料
- 検査証返納手数料 印紙代 \350-
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。