ナンバーの付いていない中古軽自動車を登録したい場合
はじめに
- 予備検査が終了していない場合は、追加必要書類や検査を受けなければ登録出来ません。
- 予備検査の終了していない車は、管轄の軽自動車検査協会まで持ち込んで下さい。
- 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
- 地域により車庫証明が必要になるなど、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
新所有者が法人の場合は、登記簿謄(抄)本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の申請依頼書
(新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 自動車検査証返納証明書
- 予備検査証
- 重量税納付書 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 申請書 (軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 軽自動車税・自動車取得税申告書 (軽自動車検査協会で貰えます)
6〜9の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 検査手数料印紙 \1400-
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
新所有者が法人の場合は、登記簿謄(抄)本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の申請依頼書
(新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 新使用者の申請依頼書
(新使用者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 自動車検査証返納証明書
- 予備検査証
- 重量税納付書 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 申請書 (軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 軽自動車税・自動車取得税申告書 (軽自動車検査協会で貰えます)
7〜10の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票 (軽自動車検査協会で貰えます)
- 検査手数料印紙 \1400-
費用
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
- 重量税 \8800-
- 検査手数料印紙代 \1400-(予備検査が終了している場合は不要)
- ナンバー代 \1500- 程度掛かります。
- 年式の新しい場合は、自動車取得税が掛かる場合があります。