売買などで、持ち主が変わった場合

はじめに

  • 手続きは、管轄の陸運支局で行って下さい。
  • 車検証の所有者と使用者が同じか、違うかで必要書類が異なります。
  • 未成年の方が含まれる場合には、同意書が必要になります。
  • 所有者がお亡くなりになられた場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。
  • 地域により、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい。

車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類

  1. 譲渡証明書
    (旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
  2. 旧所有者の委任状
    (旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  3. 新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  4. 新所有者の委任状
    (新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  5. 自賠責保険証
  6. 車検証
  7. ナンバープレート (ナンバーの変わらない場合は不要)
  8. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  9. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  10. 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

8〜10の書類は、当日用意すれば結構です。

車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類

  1. 譲渡証明書
    (旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
  2. 旧所有者の委任状
    (旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  3. 新所有者の委任状
    (新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  4. 新使用者の住民票、または印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  5. 新使用者の委任状
    (新使用者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  6. 自賠責保険証
  7. 車検証
  8. ナンバープレート (ナンバーの変わらない場合は不要)
  9. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  10. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  11. 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

9〜11の書類は、当日用意すれば結構です。

費用

  1. 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
  2. ナンバーが変わり、検査のステッカーを再交付する場合は、印紙代 \300- と
    ナンバー代 \600- 程度掛かります。

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