売買などで、持ち主が変わった場合
はじめに
- 手続きは、管轄の陸運支局で行って下さい。
- 車検証の所有者と使用者が同じか、違うかで必要書類が異なります。
- 未成年の方が含まれる場合には、同意書が必要になります。
- 所有者がお亡くなりになられた場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。
- 地域により、必要書類等が異なる場合がありますので、事前に管轄の陸運支局にお問い合わせ下さい。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
- 譲渡証明書
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
- 旧所有者の委任状
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状
(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 自賠責保険証
- 車検証
- ナンバープレート (ナンバーの変わらない場合は不要)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
8〜10の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
- 譲渡証明書
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
- 旧所有者の委任状
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 新所有者の委任状
(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 新使用者の住民票、または印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の委任状
(新使用者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 自賠責保険証
- 車検証
- ナンバープレート (ナンバーの変わらない場合は不要)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
9〜11の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
- ナンバーが変わり、検査のステッカーを再交付する場合は、印紙代 \300- と
ナンバー代 \600- 程度掛かります。