ナンバーの付いていない中古自動二輪車を登録したい場合

はじめに

  • ナンバーの付いていない中古車を登録することを 中古新規登録 と言います。
  • 予備検査が終了していない場合は、追加必要書類や検査を受けなければ登録出来ません。
  • 予備検査の終了していない二輪車は、管轄の陸運支局まで持ち込んで下さい。
  • 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。

車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類

予備検査の終了している場合
  1. 譲渡証明書
    (旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
  2. 新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
    新所有者が法人の場合は、登記簿謄(抄)本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  3. 新所有者の委任状
    (新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  4. 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
  5. 自動車検査証返納証明書
  6. 予備検査証
  7. 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  8. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  9. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  10. 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

7〜10の書類は、当日用意すれば結構です。

予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
  1. 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  2. 検査手数料印紙 \1400-

車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類

予備検査の終了している場合
  1. 譲渡証明書
    (旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
  2. 新所有者の委任状
    (新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい
  3. 新使用者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
  4. 新使用者の委任状
    (新使用者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
  5. 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
  6. 自動車検査証返納証明書
  7. 予備検査証
  8. 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  9. 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
  10. 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  11. 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

8〜11の書類は、当日用意すれば結構です。

予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
  1. 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
  2. 検査手数料印紙 \1400-

費用

  1. 中古新規登録手数料 印紙代 \700-
  2. 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
  3. 重量税 \5000- 
  4. 検査手数料印紙代 \1400-(予備検査が終了している場合は不要)
  5. ナンバー代 \600- 程度掛かります。

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