ナンバーの付いていない中古自動二輪車を登録したい場合
はじめに
- ナンバーの付いていない中古車を登録することを 中古新規登録 と言います。
- 予備検査が終了していない場合は、追加必要書類や検査を受けなければ登録出来ません。
- 予備検査の終了していない二輪車は、管轄の陸運支局まで持ち込んで下さい。
- 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 譲渡証明書
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
- 新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
新所有者が法人の場合は、登記簿謄(抄)本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の委任状
(新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 自動車検査証返納証明書
- 予備検査証
- 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
7〜10の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 検査手数料印紙 \1400-
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 譲渡証明書
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
- 新所有者の委任状
(新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい
- 新使用者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の委任状
(新使用者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
- 自賠責保険証 (25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 自動車検査証返納証明書
- 予備検査証
- 重量税納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
- 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
8〜11の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
- 検査手数料印紙 \1400-
費用
- 中古新規登録手数料 印紙代 \700-
- 申請書の用紙代 \100- 程度掛かります。
- 重量税 \5000-
- 検査手数料印紙代 \1400-(予備検査が終了している場合は不要)
- ナンバー代 \600- 程度掛かります。