自動車取得税とは、自動車を購入した場合にその取得者に対して課税される税金です。(特殊自動車、二輪車は除く)
課税額の計算方法は、個々の自動車の状況により変わってきます。
新車を購入した場合と中古車を購入した場合、普通自動車を購入した場合と軽自動車を購入した場合、また用途が自家用なのか営業用なのか、などに分類され課税額が計算されます。
ここでは、中古車を購入する場合に掛かる自動車取得税の計算方法について触れておきたいと思います。
*a 経過年数とは、車検証記載の初年度登録年月日から年数です。
*b 残価率とは、経過年数から算出された賭け率
注意
取得価格が50万以下の場合には課税されません。
また、燃費基準を達成している普通・小型・軽自動車で、低排出ガス車の認定の受けているものは、自動車取得税の軽減措置が受けらる場合があります。詳しくは管轄の自動車税事務所にお尋ね下さい。
| *経過年数 | 普通・小型自動車 (自家用) |
軽自動車 (自家用) |
|---|---|---|
| 残価率 | 残価率 | |
| 1年 | 0.681 | 0.562 |
| 1.5年 | 0.561 | 0.422 |
| 2年 | 0.464 | 0.316 |
| 2.5年 | 0.382 | 0.237 |
| 3年 | 0.316 | 0.177 |
| 3.5年 | 0.261 | 0.133 |
| 4年 | 0.215 | 0.100 |
| 4.5年 | 0.177 | |
| 5年 | 0.146 | |
| 5.5年 | 0.121 | |
| 6年 | 0.100 |
* 経過年数の見方
1/1〜6/30までの取得を0.5年とし、7/1〜12/31までの取得を1年と計算する。
例 1
例 2
例 3