廃車(検査証返納)
廃車や一時使用を中止する場合の手続きについて説明しています。
はじめに
- 自動車リサイクル法の開始により、廃車の手続きがいくつかに分類されました。地域や個々の状況により、必要書類などが異なる場合がありますので、事前に管轄の軽自動車検査協会にお問い合わせください。
- 解体を行って申請する場合は、解体返納(自動車リサイクル法に基づき解体処理を行った報告を受けて申請を行えば、車検の残っている期間によって重量税が還付されます)
- 一時的に使用を中止する場合は、検査証返納(この検査証返納後、自動車リサイクル法に基づき解体処理を行い、その報告を受けて届出を行えば、車検の残っていた期間によって重量税が還付されます)
- 管轄の軽自動車検査協会で手続きを行ってください。
- 車検証の記載から変更のある場合は、自動車検査証記入の申請が追加されます。
車検証の所有者と使用者が同じ場合の必要書類
- 所有者の申請依頼書(所有者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- ナンバープレート前後2枚(ナンバープレートを紛失などの場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 解体返納(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号、個人番号(マイナンバー)の記入箇所があります。
重量税の還付を受ける場合は、所有者の個人番号カード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(いずれもコピーで可)が必要となります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。
4、5の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証の所有者と使用者が異なる場合の必要書類
- 使用者の申請依頼書(使用者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参、または署名でもよい。
- 所有者の申請依頼書(所有者の認印が押印されているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- ナンバープレート前後2枚(ナンバープレートを紛失などの場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 解体返納(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号、個人番号(マイナンバー)の記入箇所があります。
重量税の還付を受ける場合は、所有者の個人番号カード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(いずれもコピーで可)が必要となります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印も必要となります。
5、6の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- 解体返納は無料
- 検査証返納手数料(検査証返納証明書交付手数料)印紙代 ¥350-