名義変更(検査証記入申請)

売買などで、持ち主が変わった場合の手続きについて説明しています。

はじめに

  • 手続きは、管轄の運輸支局で行ってください。
  • 車検証の所有者と使用者が同じか、違うかで必要書類が異なります。
  • 未成年の方が含まれる場合には、同意書が必要になります。
  • 所有者がお亡くなりになられた場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。
  • 地域により、必要書類などが異なる場合がありますので、事前に管轄の運輸支局にお問い合わせください。

車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類

  1. 譲渡証明書(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
  2. 旧所有者の委任状(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
  3. 新所有者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
  4. 新所有者の委任状(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
  5. 自賠責保険証
  6. 車検証
  7. ナンバープレート(ナンバーの変わらない場合は不要)
  8. 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
  9. 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
  10. 軽自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)

8~10の書類は、当日用意すれば結構です。

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車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類

  1. 譲渡証明書(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
  2. 旧所有者の委任状(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
  3. 新所有者の委任状(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
  4. 新使用者の住民票、または印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもの)
  5. 新使用者の委任状(新使用者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
    新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
  6. 自賠責保険証
  7. 車検証
  8. ナンバープレート(ナンバーの変わらない場合は不要)
  9. 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
  10. 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
  11. 軽自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)

9~11の書類は、当日用意すれば結構です。

費用

  1. ナンバーが変わり、検査のステッカーを再交付する場合は、印紙代 ¥300-とナンバー代 ¥600-程度かかります。

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