住所変更・氏名変更(変更登録)
引越しや婚姻などで、住所や氏名が変わった場合の手続きについて説明しています。
はじめに
- 住所が変わったり、婚姻などで氏名が変わる手続きを変更登録と言います。
- ナンバープレートの変わる場合は、自動車を管轄の運輸支局まで持ち込んでください。
- 車検証の所有者と使用者が同じか、違うかで必要書類が異なります。
車検証の所有者と使用者が同じ場合の必要書類
- 原因を証する書面
- 委任状
- 所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印の持参でもよい。(法人の場合は、代表者印)
- 本人が申請されない場合は、所有者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 車庫証明書(発行日から40日以内のもの)
- 車検証
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)
5~7の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証の所有者と使用者が異なる場合の必要書類
使用者の住所、氏名の変更
- 原因を証する書面
- 委任状
- 使用者本人が申請される場合は、使用者の認印と、所有者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 所有者本人が申請される場合は、所有者の認印と、使用者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 本人が申請されない場合は、所有者と使用者それぞれの押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 車庫証明書(発行日から40日以内のもの)
- 車検証
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)
5~7の書類は、当日用意すれば結構です。
使用者の変更
- 新しい使用者の住民票、または印鑑証明。法人の場合は、登記簿謄(抄)本(ともに発行日から3ヶ月以内のもの)
- 委任状
- 使用者本人が申請される場合は、認印と所有者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 所有者本人が申請される場合は、所有者の認印と、使用者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 本人が申請されない場合は、所有者と使用者それぞれの押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 車庫証明書(発行日から40日以内のもの)
- 車検証
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)
5~7の書類は、当日用意すれば結構です。
所有者の住所、氏名の変更
- 原因を証する書面
- 委任状
- 所有者本人が申請される場合は、所有者の認印と、使用者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 使用者本人が申請される場合は、認印と所有者の押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 本人が申請されない場合は、所有者と使用者それぞれの押印のある委任状が必要。(法人の場合は、代表者印の押印があること)
- 車検証
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます)
4~6の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- 変更登録手数料印紙代 ¥350-
- ナンバーが変わる場合は、ナンバー代 ¥1,500-程度かかります。