廃車(抹消登録)
廃車や一時使用を中止する場合の手続きについて説明しています。
はじめに
- 自動車リサイクル法の開始により、抹消登録がいくつかに分類されました。地域や個々の状況により、必要書類などが異なる場合がありますので、事前に管轄の運輸支局にお問い合わせください。
- 解体を行って申請する場合は、永久抹消登録(自動車リサイクル法に基づき解体処理を行った報告を受けて申請を行えば、車検の残っている期間によって重量税が還付されます)
- 一時的に使用を中止する場合は、一時抹消登録(この一時抹消登録後、自動車リサイクル法に基づき解体処理を行い、その報告を受けて届出を行えば、車検の残っていた期間によって重量税が還付されます)
- 手続きは、管轄の運輸支局で行ってください。
- 車検証の記載から変更のある場合は、手続きや必要書類が追加されます。
車検証の記載に変更のない場合の必要書類
- 所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 委任状(所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印の持参でもよい。
- ナンバープレート前後2枚(ナンバープレートを紛失などの場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます。地域によっては不要)
- 永久抹消登録(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号、個人番号(マイナンバー)の記入箇所があります。
重量税の還付を受ける場合は、所有者の個人番号カード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(いずれもコピーで可)が必要となります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印、及び代理人の身分証明書の提示も必要となります。
5~7の書類は、当日用意すれば結構です。
車検証の記載に変更のある場合の必要書類
- 原因を証する書面
- 所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内のもので、車検証に記載されている氏名・住所と同一であるもの)
- 委任状(所有者の印鑑証明と同一の実印が押印されているもの)
所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに印鑑証明と同一の実印の持参でもよい。
- ナンバープレート前後2枚(ナンバープレートを紛失などの場合は、理由書が必要となります)
- 車検証
- 申請書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 手数料納付書(運輸支局、または自動車検査登録事務所でもらえます)
- 自動車税申告書(自動車税事務所でもらえます。地域によっては不要)
- 永久抹消登録(解体を行ってある場合)を申請する方は、解体引き取り業者から受け取る、移動報告番号が必要です。重量税還付対象の方は、金融機関名、支店名、口座番号、個人番号(マイナンバー)の記入箇所があります。
重量税の還付を受ける場合は、所有者の個人番号カード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(いずれもコピーで可)が必要となります。
また、重量税還付申請を所有者本人が申請されない場合は、所有者の押印された還付金権限を委託する委任状が必要で、申請書には代理人の方の押印、及び代理人の身分証明書の提示も必要となります。
6~8の書類は、当日用意すれば結構です。
費用
- 永久抹消登録は無料
(車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料 ¥350-が別途かかります)
- 一時抹消登録手数料印紙代 ¥350-
(車検証の記載に変更のある場合は変更登録手数料 ¥350-が別途かかります)