中古新規
ナンバーの付いていない中古軽自動車を使用したい場合の手続きについて説明しています。
はじめに
- 予備検査が終了していない場合は、追加必要書類や検査を受けなければ使用できません。
- 予備検査の終了していない車は、管轄の軽自動車検査協会まで持ち込んでください。
- 車検証に所有者と使用者を分けて登録したい場合は、別途必要書類が追加になります。
- 地域により、手続きが終わった段階で管轄の警察署に保管場所の届出が必要になります。
車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 新使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
新使用者が法人の場合は、登記簿謄(抄)本(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の申請依頼書(新使用者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- 自賠責保険証(25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書
- 予備検査証
- 手数料納付書(申請審査書)(軽自動車検査協会でもらえます)
- 重量税納付書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会でもらえます)
6~9の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票(軽自動車検査協会でもらえます)
- 検査手数料印紙 ¥2,300-
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
予備検査の終了している場合
- 新使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
新使用者が法人の場合は、登記簿謄(抄)本(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の申請依頼書(新使用者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参、または署名でもよい。
- 新所有者の申請依頼書(新所有者の認印が押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、申請依頼書の代わりに認印(法人の場合は代表者印)の持参でもよい。
- 自賠責保険証(25ヶ月、車検証の有効期間をカバーさせること)
- 自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書
- 予備検査証
- 手数料納付書(申請審査書)(軽自動車検査協会でもらえます)
- 重量税納付書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 申請書(軽自動車検査協会でもらえます)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会でもらえます)
7~10の書類は、当日用意すれば結構です。
予備検査の終了していない場合
上記の予備検査証を除く書類にプラス、下記の書類が追加されます。
また、検査コースにて保安基準に適合しているか検査を必要とします。
- 検査票(軽自動車検査協会でもらえます)
- 検査手数料印紙 ¥2,300-
費用
- 重量税
- 検査手数料印紙代 ¥2,300-(予備検査が終了している場合は不要)
- ナンバー代 ¥1,500-程度がかかります。
- 年式の新しい場合は、環境性能割がかかる場合があります。