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自動車を購入した場合にその取得者に対して課税される税金です。(特殊自動車、二輪車は除く)
課税額の計算方法は、個々の自動車の状況により変わってきます。
新車を購入した場合と中古車を購入した場合、普通自動車を購入した場合と軽自動車を購入した場合、また用途が自家用なのか営業用なのか、などに分類され課税額が計算されます。
ここでは、中古車を購入する場合にかかる環境性能割の計算方法について触れておきたいと思います。
まず、中古自動車の新車価格を調べます。
その新車価格に、下記の表にある自動車の経過年数(*a)による残価率(*b)の値をかけます。
そこで出た値を、取得価格と言います。
この取得価格の3%が環境性能割の税額となります。
まず、中古軽自動車の新車価格を調べます。
その新車価格に、下記の表にある軽自動車の経過年数(*a)による残価率(*b)の値をかけます。
そこで出た値を、取得価格と言います。
この取得価格の2%が軽環境性能割の税額となります。
*a 経過年数とは、車検証記載の初年度登録年月日から年数です。
*b 残価率とは、経過年数から算出された賭け率です。
取得価格が50万以下の場合には課税されません。
また、燃費基準を達成している普通・小型・軽自動車で、低排出ガス車の認定の受けているものは、環境性能割の軽減措置が受けらる場合があります。詳しくは管轄の自動車税事務所にお尋ねください。
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*経過年数 | 普通・小型自動車 (自家用) |
軽自動車 (自家用) |
---|---|---|
残価率 | 残価率 | |
1年 | 0.681 | 0.562 |
1.5年 | 0.561 | 0.422 |
2年 | 0.464 | 0.316 |
2.5年 | 0.382 | 0.237 |
3年 | 0.316 | 0.177 |
3.5年 | 0.261 | 0.133 |
4年 | 0.215 | 0.100 |
4.5年 | 0.177 | |
5年 | 0.146 | |
5.5年 | 0.121 | |
6年 | 0.100 |
* 経過年数の見方
1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算する。
新車価格300万の2年3ヶ月経過している、普通自動車の計算
300万×0.382=¥1,146,000-(取得価格)
×0.03=¥34,380-(環境性能割の税額)
新車価格200万の4年8ヶ月経過している、普通自動車の計算
200万×0.146=¥292,000-(取得価格)
取得価格が50万以下なので非課税
新車価格100万の1年経過している、軽自動車の計算
100万×0.562=¥562,000-(取得価格)
×0.02=¥11,240-(軽環境性能割の税額)
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