軽自動車税

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在、主たる定置場がある市区町村に登録されている軽自動車等の所有者に課税される税金です。
令和8年4月1日から、従来の「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称変更されました。
なお、ローンで購入した場合などで所有権が留保されているときは、買主が所有者とみなされ課税されます。
軽自動車税には月割課税や還付の制度がないため、4月2日以後に譲渡や廃車をしても、その年度分は4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。

三輪・四輪の軽自動車は、初度検査年月によって税額が異なります。二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)と二輪の小型自動車(250cc超)は、下表の年額です。

三輪・四輪の軽自動車の主な税額
車種区分 旧税率 標準税率 重課税率
三輪
(660cc以下)
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上・乗用
(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上・乗用
(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上・貨物
(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上・貨物
(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円

※旧税率は平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両、標準税率は平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両、重課税率は最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。

二輪バイクの主な税額
車種区分 年額
軽二輪
(125cc超250cc以下)
3,600円
二輪の小型自動車
(250cc超)
6,000円

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